2013年03月01日

先日の読売新聞1面に掲載されていたので、ご存知の方も多いでしょう。

民法では結婚していない女性から誕生した子供の、父親からの相続分は、結婚状態にある女性から誕生した子供の2分の1となっています。

例として、愛人の子供は同じ父親の子供でも正妻の子供の2分の1の相続分しかないということです。

同じ父親の子供なのに、母親が結婚しているか否かで相続分が2分の1になるのは憲法違反ではないのか?ということで、議論が起こっています。

既にいくつかの裁判では、このことは憲法違反として一致しているそうです。

今回の事例は、母親が結婚していない状況で子供が誕生して、その後も結婚に至ってないというケースです。

しかしながら、その子供を認知しているケースです。

下記のようなケースは注意しましょう。

●前妻の子供と後妻の子供はいずれも結婚状態にある場合の子供なので相続分は同じです。

●前妻の子供と後妻の連れ子は連れ子を父親が養子縁組すれば相続分は同じです。もし連れ子を養子縁組しなければ、相続分はありません。

●正妻と子供がいる状況で、愛人の子供を認知したが、その後正妻と離婚して愛人と結婚したら後妻の子供となるので、相続分は同じとなる。

余談ですが、上記の前妻はいずれも離婚したことで相続分はありません。後妻が配偶者としての相続分全部の権利があります。

相続のときに、もめそうな予感がする場合は、弁護士、行政書士に事情を話して遺言書を書いておきましょう。

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