2008年06月20日

今回も過去にご相談に来られた女性の事例を参考にクイズにいたします(フィクションです!)

彼女の相談事は以下のような事例だった。

彼女はまだ小さい頃に、お母さんの連れ子として、再婚先の男性と一緒に住むこととなった。

通常そういう場合には、彼女はその母親の再婚相手の養子となる場合が多いのだが、事情により養子にはならなかった。

再婚相手の男性は法律上の父親とはならなかったが、彼女を実の娘のように可愛がってくれた。

そうして彼女も成人して結婚してしまった。

その後母親が亡くなってその再婚相手の男性はひとり暮らしとなって、その後あとを追うように亡くなった。

その男性は自営業だったので貯金よりも商売上の借金を多く持っていた。

しかし生命保険に入っていて、受取人を彼女にしていた。

この場合彼女はどういう権利を持つのだろうか?ちなみにその男性には子供はいなく、親も亡くなっている、しかし兄弟がいる。

1、相続人とはならないので、何の権利も持たない。

2、唯一の相続人となるので、借金と生命保険受取の権利を持つ。

3、相続人とはならないが、保険金受取の権利だけ取得する。

4、相続人は唯一兄弟がなるので、借金も生命保険受取も兄弟が権利を持つ。

5、亡くなった母親の代襲相続人となるので、兄弟と一緒に借金と保険金受取の権利を共有する。

*答えは次回のブログで発表します。皆様お気軽にコメント寄せて下さいね!

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2008年06月20日

子供の頃はプロ野球選手になりたかった!

これは私達の年代の男の子は半数以上はこういう夢を持っていた。

来る日も来る日も、友人や近所の下級生を集めて近くの空き地で野球をしていた。

まるで「ドラえもん」の中に出てくるような空き地がたくさんあった。

それがどうしたことか、家の前に転校生が引っ越してきたときから、事情が変わってきた。

そこはもともと弁護士さんの家だったのだが、大阪に引っ越されるということで、朝日新聞の支局となったのだ。

そして、そこに朝日新聞の支局長一家が引っ越してきた。

そのなかに同級生がいたのだ。名前を「大谷弘司君」といった。

彼は新聞記者の息子だけあって、博学であった。そして趣味が漫画を描くことだった。

まあ小学生のレベルだから、絵はいまひとつだったが、アイデアが素晴らしかった。

そして彼に影響されて、私も漫画を描くようになったのだ。

だから私の古い友人達は、私が漫画家になってないので、同窓会に出席するとからかわれる。

なにしろ授業中に漫画を描いて、それを友人達が回し読みしていたくらいだ。

高校3年生までは、勉強より漫画を描いていた時間のほうが多かったようだ。

しかし、そこまでで私の漫画を描く時間は止まった。

大学受験や恋愛問題等で漫画の思考回路が止まってしまったからだ。

ちょっと歯車が違っていたら、今頃は漫画家だったかも・・・。

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2008年06月20日

私が好きな漫画に「Y氏の隣人」というものがある。

これは数年前までヤングジャンプに連載されていた人気コミックだった!

ちょっと「ドラえもん」風でもあり「笑うセールスマン」風でもあり「星新一のSF短編」風でもある不思議な感覚の漫画だった。

毎回読みきりで、各回の主人公は平凡な少年が多かった。

その少年に不思議なグッズを与えるセールスマンが出現して、少年の夢を叶えてくれるという展開が多かった。

そしてある程度夢が叶ったら、セールスマンが再び現われてそのグッズを返却しなければならないようになる。

しかし、せっかく夢が叶った少年は頑なにグッズを継続して使用できるようにお願いする。

そこでセールスマンが断れば良いのだが、結局そのまま使用させてしまい、最後は運を使いすぎたということで悲惨な結果になることが多い。

結局、人間の運の量は大差なく、人生には良いときもあれば悪いときもあるので、くさらずに毎日を一生懸命に頑張りなさいということや、悪いことをしたら天罰が起こり、良いことをすればちゃんと神様がご褒美を与えてくれ、苦あれば楽あり、楽あれば苦あり。一攫千金を狙ったら駄目ですよということをこの漫画は教えてくれているような気がする。

何度かテレビドラマ化されたのだが、やはり漫画のほうが面白かった。

最近「BOOK OFF」に行ったらこの「Y氏の隣人」が100円コーナーに置いてあったので、たくさん買い込んでしまった。

まだご存知ない方はぜひ御覧下さいね!


*前回の法律クイズの答え
生前に、養子縁組をしておく。この場合はご主人と養子が相続人となり、お母様、兄弟に相続されることはない。養子は普通に子供を養子縁組するのが一般的だが、状況を理解できる性格の良い年下の友人にするのもOK。もしくはお母様を推定相続人から「廃除」する手続をしておく(遺言でも可)

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2008年06月20日

数年前まで、私の所属している福岡県行政書士会は福岡のKBCラジオでリスナーに対して、行政書士の業務に関してのアドバイスを行なう番組を持ってました。

あるとき、ある行政書士が遺言について分かりやすく説明されたのだが、私自身再度勉強させていただいた。

実は、そのときの放送のテーマは、子供がいなくて兄弟がいる夫婦のご主人が奥様に財産を全部残したいという場合にどうすれば良いのかということだが、以前私も同様の問題に遭遇した。

そこの夫婦も子供がいないので、万一の際に奥様がご主人に財産を全部残したいということだった。

しかし兄弟がいるので、法律的には兄弟に相続分がいってしまうということだった。

それならば簡単なことですよと、公証役場にいき公正証書遺言を作成した。

公証人もチェックされて万事OKだと思っていた。

しかし不運なことにこの後奥様が急死された。

そして奥様には高齢のお母様がご存命だったのだ。

遺言を作るときには、このお母様のほうが間違いなく早く亡くなられるだろうという見込みだったのは言うまでもない。

するとこの遺言ではどうしようもない。

つまり相続人が兄弟姉妹だけであれば、遺言を書くだけで相続分は全部ご主人がもらうことができるのだが、お母様がいれば、遺留分という権利があるので、ご主人に全財産いかなくなることがあるのだ。

遺留分は権利なので、それを行使しなければ意味がないのだが、この場合、兄弟がお母様に当然その権利を行使するように知恵をつけた。

もしお母様がいるということを、お話してもらっていたなら、他の方法でお母様には相続分がいかないようにもできたのだ。

結局この相続をめぐる争いは双方弁護士を立てて係争中だ。

法律通りにいけば、お母様が相続財産の6分の1を受け取られる(注:この場合遺留分を行使するので、3分の1の半分になる)

つまり高齢のお母様を引き取っている兄弟が、それをもらってしまうということだ。


そこで問題です。

この場合お母様に相続分をやらずに済むには、生前どのような手続を行なえば良かったのでしょうか?興味がある方はコメントで書いて下さいね。

答えは、次回書き込みます。

*財産を全部使うという類の答えではありませんので、あしからず。

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2008年06月20日

ある芸術家の方のお話を聞くことができた!

この方は芸術家に良くありがちな、ずっと不遇の人生だったそうだ。

しかし数年前から、潜在能力というものに興味を持たれ、有名な潜在能力の研究者について勉強をされたということだった。

すると、あっという間にテレビ出演の依頼や本の出版等が実現したそうだ。

潜在能力とはその名のとおり、潜在的な(隠れている)能力のことだ。

私達の表面に出ている能力というものは、ほんのわずかで、大部分は表面下に隠れているというものだ。

良く本当に頭の良い人はガリ勉などしなくても、テストの成績が良く、一流大学に現役で合格してしまう。

これは本人が無意識のうちに(中には意識して)潜在能力を発揮しているからだと言われている。

そういうことで、本題に戻すと、この芸術家の方から一番美味しい部分だけを教えてもらった。

それは私の運気アップ法と非常に似通った方法だった。

まず、寝る前に自分がなりたいことを紙に書くそうだ。(この方の場合は「本が出版される」と書いたそうだ)

そして、書いたことを5回大きく声に出して言うそうだ。

たったこれだけのことを毎日実行していたら、次々とそういうことに関わりのある人物との出会いがあったそうだ。

テレビ関係者、出版関係者等が周りから順番に出現されたということだった。

何か願望がある方は、信じて行なってみて下さいね!(潜在能力は信じないと発揮しにくいのです)

恋人が欲しい方は、以前のブログの「素敵な恋人が出来る方法!」と併用してみても効果大でしょう。

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